障がい者がもらえる障害年金について

年金といえば、高齢者になってもらうものというイメージがありますが、障がい者になった場合にもらえる障害年金というものがあります。

今日はその障害年金について解説します。

年金の種類

高齢者になってもらう年金は老齢年金という名前がついています。年金には老齢年金以外にも遺族年金と障害年金というものがあります。

それぞれに対して、国民年金と厚生年金があります。以前は共済年金、議員年金などがありましたが、今は厚生年金制度に一本化されています。

年金の仕組み

20歳になると国民年金に加入することになっていて、60歳になるまで国民年金保険料を支払います。

厚生年金のある会社に就職すると、厚生年金に加入することになり、厚生年金保険料が給料から天引きされますが、そこには国民年金保険料も含まれています。

それらの年金保険料から老齢年金などが支給されます。

障害年金について

年金受給は申請主義

障害年金は国民年金や厚生年金に加入している人が、事故や病気で障がいのある状態になった場合、障害年金をもらいたいと申請することで支給されます。

障害年金には1級、2級、3級の3種類があり、障がいの程度によって等級が決まります。3級は厚生年金だけのもので、障がいが比較的軽い方で1、2級には該当しなくても3級に該当する場合があります。

障害年金を申請するには条件がある

障害年金を申請するためには、障がいの原因になった病気や事故によるけがの初診日に年金加入していることが条件になりますので、国民年金や厚生年金に加入していない場合は障害年金をもらいたいと申請することができません。加入していても年金保険料を滞納していたら申請できない場合があります。

障害年金申請には障害年金申請用の医師の診断書が必要になります。申請内容によっては年金支給の等級に該当しない場合がありますので、申請前に医師や社会保険事務所などで相談の上、申請するかどうかを決めるようにしてください。

年金についてもっと詳しく調べたい場合は、日本年金機構のホームページで調べることをお勧めします。

障害年金っていくらもらえるの?

障害年金は障がい者の生活を支えるためのものですが、その額はいくらぐらいあるのでしょうか。

障害年金は国民年金の部分(障害基礎年金)と厚生年金の部分(障害厚生年金)があります。厚生年金に加入していない場合などは国民年金部分の障害基礎年金だけになります。

障害基礎年金の金額は等級によって決まっています。1級の場合は月額8万円くらい、2級の場合は月額6万5千円くらいになります。(金額は毎年変わります)

厚生障害年金はその方の厚生年金の加入期間や平均報酬月額によって違います。
厚生障害年金は1、2級の場合は、障害基礎年金に厚生障害年金が加算された金額、3級は厚生障害年金だけの金額になります。

障害年金申請の流れ

まず、障害年金について社会保険事務所や市役所などで相談し、申請に必要な書類について教えてもらいましょう。申請ができそうだとわかれば、申請書や診断書の用紙などをもらいます。

障害年金の審査は書類審査になりますので、必要な書類を全て揃えて申請をします。厚生障害年金の申請は年金事務所、障害基礎年金だけの場合は市区町村役場の窓口に書類を持っていきます。この時、窓口で書類が全て揃っているか、内容的に問題がないかなどのチェックをしてくれます。時間の余裕を持って申請に行ってください。

申請後、決定が降りるまでには何ヶ月かかかります。障害年金の支給決定が出れば障害年金証書が送られてきて、いつから支給されるなどのお知らせがあります。
申請の時に指定した年金受け取りの銀行口座に、2ヶ月に1回(偶数月の15日)に障害年金が振り込まれるようになります。2ヶ月分の金額ですので、計画的に使うようにしましょう。

精神障がいのある方へ

精神的な病気でも障害年金の対象になる場合があります。障がい者手帳と障害年金は別の制度なので、障がい者手帳を持っていなくても障害年金の申請はできます。

精神的な病気の場合、寛解状態になると問題なく生活できるのに調子を崩すと寝たきりになってしまう、といったように病状の振り幅が大きい場合があります。また、病名によってはどれだけ病状が重くても障害年金の対象外にされてしまうということがあります。

障害年金を受けたいと思った場合には、自分の病気が障害年金の対象になるのかどうか、診断書を書いてもらえるのかなど、担当医の先生とよく相談しましょう。

場合によっては申請に必要な書類を揃えるのが大変なことがあります。そういう場合は専門家に手伝ってもらうのも一方法です。